電子たばこ所持で懲役、罰金も 在タイ日本大使館が警告
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作成日時 : 2018/07/14 09:00
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【タイ】在タイ日本大使館は12日、タイ当局がたばこの不法所持や不法持ち込みの摘発を強化しているとして、夏休みなどでタイに渡航する人に注意を呼びかけた。
大使館によると、タイ入国の際の税関検査で免税範囲(1人1カートン=200本)を超えるたばこの所持が摘発されると、高額な罰金が科せられた上、所持していたたばこがすべて没収される。グループで入国する際に1人が他の人の購入分をまとめて所持していても、免税範囲を超過したと見なされる。
また、電子たばこ(アイコスをはじめ加熱式たばこを含む)のタイへの持ち込みは禁止されており、違反した場合、10年以下の懲役または最大50万バーツの罰金が科される。
こうした検査、摘発はタイ当局の主権、判断に関わる事項で、摘発された人に代わって日本大使館がタイ当局と交渉したり、タイ当局の判断に異議を唱えることはできない。罰金の支払いを拒否したり、罰金が支払えない場合、タイ当局に身柄が拘束されることもある。
元記事:newsclip.be
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